よくある質問と、その回答を検索できます。 お知りになりたい情報をカテゴリ(分類)からお調べいただけます。
差額は、おおよそ出産月の3ヶ月後に自動的に会社の指定口座にお支払いしますので、申請手続きは不要です。
なお、自動支払前に差額を受給したい場合は「出産育児一時金内払金支払依頼書」をご提出ください。
前のページに戻る
ページ先頭に戻る