産業機械健康保険組合

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医療費が高額になったとき

医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。

医療費の窓口負担を減らしたいとき

必要書類 印刷サイズ A4

【添付】 宛名が記載されている返信用封筒を同封してください

対象者 1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである、被保険者・被扶養者
お問合せ先 健康保険組合 医療課
備考 入院・外来のどちらでも利用できます。
ケガで申請する場合は、負傷届とあわせて提出してください。ただし、第三者の行為により負傷した場合は、当組合医療課までご連絡ください。 交付必要期間は最長1年となります。その後も必要な場合は改めて申請してください。
厚生労働省の通達により「発行年月日欄には、申請のあった日(当組合で受け付けた日)の属する月の初日を記載すること」と定められているため、前月に遡っての発行はできません。
  • ※限度額適用認定証が交付された期間において、病院に提示しなかった場合、自己負担額が確認できなくなるため、高額療養費や付加給付の自動払いはできなくなります。

医療と介護の自己負担が高額になったとき

必要書類 申請書はお送りいたしますので当組合にご連絡ください。

【添付書類】
介護保険の自己負担額証明書

提出期限 すみやかに
対象者 同一世帯内で医療と介護ともに自己負担があり、1年間に両制度でかかった自己負担の合計額が、限度額を超えた被保険者
お問合せ先 健康保険組合 給付課
備考 1年間:前年8月1日~7月31日で計算

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