他人の行為により病気やけがをしたとき
交通事故など他人の加害行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、その場合、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」を提出してください。
交通事故にあったら
必要書類 | 印刷サイズ | A4 | |
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【別途取り揃えていただくもの】
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提出期限 | すみやかに | ||
対象者 | 交通事故が原因のけがなどの治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者 | ||
お問合せ先 | 健康保険組合 給付課 | ||
備考 | 書類が整い次第すみやかにご提出してください。提出していただけない場合は健康保険の取り扱いが出来なくなりますので、ご注意ください。 平成25年4月から、示談代行サービス附帯の任意保険に加入している場合、担当する損害保険会社により「第三者行為による傷病届」・「事故発生状況報告書」等の書類作成・提出についてサポートを受けられる場合があります。詳しくはご契約の損害保険会社にお問い合わせください。
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他人の加害行為により病気やけがをしたとき
必要書類 | 印刷サイズ | A4 | |
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【別途取り揃えていただくもの】
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提出期限 | すみやかに | ||
対象者 | 交通事故以外の第三者の行為が原因のけがなどの治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者 | ||
お問合せ先 | 健康保険組合 給付課 | ||
備考 | 書類が整い次第すみやかにご提出してください。提出していただけない場合は健康保険の取り扱いが出来なくなりますので、ご注意ください。 |