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高額療養費を受給するためには申請が必要ですか?
必要ありません。病院から当組合に送られてくる「診療報酬明細書」をもとに計算し、高額療養費の支給対象であることが確認された方へ自動的に会社をとおして支給されます。
70 歳未満の方については、保険証とともに限度額適用認定証(認定証という)を提出することにより、一医療機関ごとの窓口支払いが自己負担限度額までで済 むようになっています。平成24年4月からは、入院のほか、外来診療についても限度額適用認定証が利用できるようになりました。この認定証の交付について は、申請が必要です。
※70歳以上の方は高齢受給者証の提出により同様の取り扱いとなります。