産業機械健康保険組合

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出産したとき

出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。
妊娠4ヵ月(85日)以上の分娩について、1児につき「出産育児一時金」500,000円(産科医療保障制度対象分娩でない場合は488,000円が給付されます。早産、死産、流産、人工妊娠中絶のいずれについても給付の対象となります。

出産育児一時金の請求をします

窓口で出産費を全額支払った場合

直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合、また海外で出産した場合は、下記の申請を当組合へ行ってください。

必要書類 出産育児一時金申請書
記入例
【海外出産の場合】
同意書(英語)
同意書(中国語)
同意書(ベトナム語)
※中国、ベトナム以外でご出産された場合は英語の同意書

【添付書類】

  • 医療機関等から交付される合意文書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結していない旨および申請先となる当組合名が記載されているもの)
  • 出産費用の領収・明細書の写し
    (医療機関等が当組合に請求する専用請求書の内容と相違ない旨が記載されているもの、および産科医療補償制度加入機関で出産した場合は、「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言が印字やスタンプ等により明記されたもの)
提出期限 すみやかに
対象者 直接支払制度や受取代理制度を利用せず、窓口で出産費を全額支払った被保険者・被扶養者
お問合せ先 健康保険組合 給付課
備考 海外出産の場合、以下の添付書類が必要になります。
  • 海外出産を行った医療機関等が発行する書類(出産証明書、領収書等)
  • これらの日本語翻訳
  • 海外に渡航した事実が確認できる書類(パスポート等)の写し
  • 海外の医療機関等に対して出産の事実、内容等の照会を行うことの同意書
  • ※海外出産に係る出産育児一時金の不正請求防止のため、申請に対する審査を強化しており、調査のためお支払いまでに時間を要する場合がございます。
    また、不正請求の疑いがある場合は、警察その他関係機関と連携し、厳正な対応を行います。

受取代理制度を利用する場合

受取代理制度を希望する場合は、事前に、下記の申請を当組合へ行ってください。

必要書類 出産育児一時金申請書(受取代理用)
記入例
提出期限 事前に
対象者 受取代理制度の利用を希望する、出産予定日まで2ヵ月以内である被保険者・被扶養者
お問合せ先 健康保険組合 給付課

直接支払制度を利用し、出産費が出産育児一時金の支給額未満で、その差額を組合から自動払いされる前に受給したい場合

出産予定の医療機関等にて制度利用の合意文書を取り交わしてください。(当組合への手続きは不要です。くわしくは出産予定の医療機関等にお問い合わせください)

必要書類 出産育児一時金内払金支払依頼書
記入例

【添付書類】

  • 医療機関等から交付される合意文書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結している旨および申請先となる当組合名が記載されているもの)
  • 出産費用の領収・明細書の写し
    (医療機関等が当組合に請求する専用請求書の内容と相違ない旨が記載されているもの、および産科医療補償制度加入機関で出産した場合は、「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言が印字やスタンプ等により明記されたもの)
提出期限 すみやかに
対象者 直接支払制度を利用し差額がある場合、会社経由で自動払いされるが、その前に支払いを希望する被保険者・被扶養者
お問合せ先 健康保険組合 給付課
備考 出産費が出産育児一時金の支給額に満たなかった場合は、差額が支給されます。

子どもを加入させます

子どもが生まれたら、被扶養者として加入させるための手続きを行ってください。

家族の加入について

出産費貸付の申込をします

直接支払制度や受取代理制度が利用できない場合で、貸付を希望されるときは、健康保険組合給付課までお問合せください。

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