産業機械健康保険組合

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病気で仕事を休んだとき

被保険者が業務外の病気やけがの治療のため、仕事につくことができず、給料等をもらえないときは「傷病手当金」が支給されます。

病気で仕事を休んだとき

必要書類 傷病手当金 支給申請書
記入例
記入例(事業主用)
印刷サイズ A4

【添付書類】

  • 基本給や前払い交通費等、請求期間に係る出勤簿・賃金台帳
    その他の書類を提出していただく場合もあります。
  • ※請求期間にかかる欠勤控除計算式あるいは出勤分の支給計算式、前払い定期代の精算計算式を賃金台帳等に記載してください。
  • ※請求期間にかかる給与締日が経過し、給与が確定してから請求してください。

(障害厚生年金の給付を受けている場合)

  • 障害厚生年金給付の年金証書またはこれに準ずる書類の写し
  • 障害厚生年金給付の額、支給開始年月を証明する書類および障害厚生年金の直近の額を証明する書類(年金額改定通知書等)の写し

(老齢退職年金の給付を受けている場合)

  • 老齢退職年金給付の年金証書またはこれに準ずる書類の写し
  • 老齢退職年金給付の額、支給開始年月を証明する書類および老齢退職年金の直近の額を証明する書類(年金額改定通知書等)の写し
提出期限 すみやかに
対象者 病気で仕事を休んだ被保険者(下記4条件にすべて該当)
お問合せ先 健康保険組合 給付課
備考

支給されるのは、下記の4つの条件すべてに該当した場合です。

  • 病気・けがのための療養中のとき
  • 療養のために仕事につけなかったとき
  • 連続3日以上休んだとき
  • 給料等をもらえないとき

申請書に、事業主の休業および報酬支払いの有無に関する証明と医師の証明を受けてください。
役員などで、出勤簿および賃金台帳が無い場合は、役員報酬を支給しないこととする役員会議議事録の写しを添付してください。

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