死亡したとき
被保険者や被扶養者が死亡したときには、「埋葬料」が支給されます。なお、家族や身近な人がまったくいない場合は、実際に埋葬を行った人に「埋葬費」が支給されます。
本人が亡くなったとき
| 必要書類 |
|
印刷サイズ |
A4 |
【添付書類】
- 事業主証明がない場合、死亡したことを証明する書類
(死亡診断書・死体検案書・埋葬許可証または火葬許可証の写し、亡くなった方の戸籍(除籍)謄(抄)本、住民票のいずれか)
被保険者が亡くなり被扶養者が申請する場合
<埋葬料>
被保険者が亡くなり、被扶養者以外で被保険者により生計維持されていた方が申請する場合
<埋葬料>
- 生計維持を確認できる書類
住民票(亡くなった被保険者と申請者が記載されているもの)
なお、住居が別の場合は、下記の書類等の生計維持を確認できる書類
- 定期的な仕送りの事実のわかる預貯金通帳や現金書留の封筒の写し
- 亡くなった被保険者が申請者の公共料金等を支払ったことがわかる領収書の写し など
被保険者が亡くなり、被扶養者または被扶養者以外で被保険者により生計維持されていた方がいない場合で、実際に埋葬を行った方が申請する場合
<埋葬費>
- 領収書(支払った方のフルネームが記載されているもの)
埋葬に要した費用額が記載された領収書の原本
- 埋葬に要した費用の明細書
|
| 提出期限 |
すみやかに |
| 対象者 |
- 扶養されていた遺族(埋葬料)
- 家族や身近な人がまったくいない場合には、実際に埋葬を行った方(埋葬費)
|
| お問合せ先 |
健康保険組合 給付課 |
| 備考 |
|
家族が亡くなったとき
| 必要書類 |
|
【添付書類】
- 事業主証明がない場合、死亡したことを証明する書類
(死亡診断書・死体検案書・埋葬許可証または火葬許可証の写し、亡くなった方の戸籍(除籍)謄(抄)本、住民票のいずれか)
|
| 提出期限 |
すみやかに |
| 対象者 |
被扶養者が亡くなった方 |
| お問合せ先 |
健康保険組合 給付課 |
| 備考 |
そのほか亡くなられた方を被扶養者からはずす手続きが必要となります。こちらをご参照ください。
- 参考リンク
-
|
ページ先頭へ戻る