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傷病手当金は、どれぐらいの期間請求することができますか?
同一の傷病で給付をはじめて受けた日から、1年6ヶ月の範囲で請求ができます。
ここでの1年6ヶ月とは「傷病手当金の支給開始日から、暦の上での1年6ヶ月間」ではなく、「1年6ヶ月分受給できる」ということです。
なお、途中で傷病名が変わった場合でも病気の原因や症状が同じものや、前回からの関連傷病とみなされる場合は、前回の支給開始日より1年6ヶ月分が限度となります。