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資格喪失日(退職日の翌日)以降は、使用することは出来ません。保険証の裏面にも記載されているように、資格喪失後、不正に使用した者は刑法により詐欺罪として懲役の処分を受ける場合があります。被保険者、被扶養者の資格が無くなった時は、速やかに保険証を事業主に返却してください。
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