産業機械健康保険組合

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医療機関の受診はマイナ保険証を利用しましょう

現行の健康保険証は令和6年12月2日に廃止されることとなり、保険証廃止日以降は、新たに健康保険証は発行されなくなります。

健康保険証廃止後、医療機関での受診はマイナ保険証(※1、※2)等で受診いただくことになります。

発行済の健康保険証(有資格)については、令和7年12月1日まで従来通り使用できる経過措置が設けられます。(※3)

なお、令和6年12月2日以降は保険証の再発行は行いませんのでご了承願います。(※2)

  • ※1 マイナンバーカードを保険証として利用できるようにするには、健康保険組合にマイナンバーを届出、また、ご自身で『健康保険証の利用登録』を行う必要があります。
  • ※2 令和6年12月2日以降に加入される方でマイナ保険証を持っていない方は、申請により「資格確認書」が交付される予定になっております。
  • ※3 経過措置終了後、健康保険証回収の予定はありません。(令和6年5月現在)

医療機関の受診はマイナ保険証で

マイナンバー制度・マイナンバーカードについてのお問い合わせ先

マイナンバー制度・マイナンバーカードについてのお問合せ

リンク集

厚生労働省『マイナンバーカードの保険証利用について』

デジタル庁『よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について』

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