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[2026/10/20]
保険料調整制度について
保険料調整制度について
令和8 年10 月1 日より、対象となる事業所の事業主が保険料調整制度の利用開始を申出
し、短時間労働者の保険料を事業主が一時的に負担することで、短時間労働者の保険料(健
康保険料・厚生年金保険料)を通算3 年間軽減することができる『保険料調整制度』が実施
されます。
事業主は軽減される保険料を一時的に負担いただきますが、一定期間経過後に負担され
た保険料が調整されるため、事業主が最終的に負担する保険料額が増えることはありませ
ん。
『保険料調整制度』は、令和8 年10 月1 日以後に新たに任意適用事業所になった事業所
が利用することができます。
令和9 年10 月1 日以降、健康保険・厚生年金保険の短時間労働者の適用拡大により、特
定適用事業所となった事業所も適用されます。
※令和8 年10 月20 付で送付いたしました文書に一部誤りがございました。
下記のように読み替えてください。
2.保険料調整制度について
オ.軽減される期間と対象保険料
3 年間。3 年目は保険料軽減割合が1・2 年目の半分となります。
督促状の指定する期限までに納付された対象被保険者の標準報酬月額に係る健康
保険料・厚生年金保険料(調整保険料、介護保険料、子ども・子育て支援金、賞与に
関する健康保険料・厚生年金保険料は対象外です。)
詳しくはこちら
日本年金機構の『保険料調整制度』の案内についてはこちら
お問い合わせ先 適用課 03-5232-5015





