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[2026/10/02]
短時間労働者の賃金要件の撤廃及び適用除外等の特例について
短時間労働者の賃金要件の撤廃及び適用除外等の特例について
令和8年10月より短時間労働者の社会保険加入条件が変更になります
1. 賃金要件の撤廃について
短時間労働者が社会保険(健康保険及び厚生年金保険)の加入要件の一
つであった賃金要件(月額88,000円以上)が最低賃金の引き上げに伴
い不要となったため、週の所定労働時間が20時間以上(学生を除く)で
あれば社会保険加入要件を満たすことになりました。
2.適用除外等の特例について
最低賃金が減額された特例許可を受けている短時間労働者が対象です。
特例許可を受けている短時間労働者は、保険料負担が報酬に対して過
大になる場合があることから、当分の間は被保険者としないこととされ
ております。
本人が社会保険加入を希望する場合は、届出により加入が可能です。
希望される場合は適用課までご連絡ください。
適用課 03-5232-5015





