産業機械健康保険組合

産業機械健康保険組合

文字サイズ
  • 小
  • 中
  • 大

新着情報

[2026/02/24] 
重要 令和8年度の保険料率及び任意継続被保険者の標準報酬月額の上限変更のお知らせ

令和8年度保険料率及び任意継続被保険者の標準報酬月額の上限変更についてお知らせします。

予てよりご案内しておりましたが、新たに徴収する子ども・子育て支援金の料率は2.3/1000(事業主、被保険者折半)と決定いたしました。

子ども・子育て支援金は令和8年4月分より徴収となりますので、令和8年3月分保険料(4月30日納付分)と4月分保険料(6月1日納付分)の保険料額に違いがありますので、お気をつけください。

 

令和8年3月分(4月30日納付分)

健康保険料率 88/1000

介護保険料率 16.7/1000

 

令和8年3月分保険料月額表はこちら

 

令和8年4月分(6月1日納付分以降)

健康保険料率 88/1000

子ども・子育て支援金率 2.3/1000

介護保険料率 16.7/1000

 

令和8年4月分以降の保険料月額表はこちら

 

【月額表に端数が生じている場合の端数処理について】

 

被保険者負担分(表の折半額の欄)に円未満の端数がある場合

①事業主が、給与から被保険者負担分を控除する場合、被保険者負担分の端数が50銭以下

  の場合は切り捨て、50銭を超える場合は切り上げて1円となります。

②被保険者が、被保険者負担分を事業主へ現金で支払う場合、被保険者負担分の端数が50

  銭未満の場合は切り捨て、50銭以上の場合は切り上げて1円となります。

③事業主・被保険者間に特約がある場合は特約により決定します。

 

 

【任意継続被保険者の方】

 

令和8年4月分から任意継続被保険者の標準報酬月額の上限及び介護保険料率が変更となり、新たに子ども・子育て支援金の徴収が始まります。

 

 

令和8年4月分より

令和8年3月分まで

標準報酬月額(上限)

410千円

380千円

健康保険料率

88/1000

88/1000

介護保険料率

16.7/1000

19/1000

子ども・子育て支援金率

2.3/1000

 

 

現在の標準報酬月額が380千円の任意継続被保険者の方は、退職時の標準報酬月額が410千円以上の場合、令和8年4月分から410千円の保険料額に変更となります。

また、4月分より子ども・子育て支援金の徴収が始まります。

 

令和8年4月分以降の任意継続被保険者の保険料月額表はこちら

 

令和8年4月以降の保険料額は、3月上旬にご案内通知を送付いたします。

 

 

ご不明な点は適用課までご連絡ください。TEL 03-5232-5006

ページ先頭へ戻る