新着情報
[2025/10/02]
マイナ保険証の利用登録をされていない方への資格確認書の職権交付について
マイナ保険証の利用登録をされていない方への資格確認書の職権交付について令和7年12月1日に保険証利用の経過措置が終了いたします。
今後、マイナ保険証(マイナンバーカードに保険証利用登録したもの)にて保険医療機関に受診いただくことが基本となりますが、資格確認書交付対象者(下記参照)には、事業所を通じて資格確認書を配付いたします。(事業所には11月10日頃送付予定です)
任意継続被保険者の方は、当組合より送付いたします。
令和7年12月2日以降、保険医療機関等へ受診される場合は、マイナ保険証若しくは資格確認書をご使用ください。
なお、現行の保険証は12月2日以降、返却いただく必要はございません。
【資格確認書職権交付対象者】
現行の保険証をお持ちの方で、令和7年8月末時点で
・マイナ保険証の利用登録を行っていない方
・当組合にマイナンバーの登録のない方
・マイナンバーカードの有効期限(電子証明書の期限も含む)が切れている方
・マイナンバーカードを返納された方





