新着情報

扶養認定の改定について
令和7年7月4日付で厚生労働省保険局長より、「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について」(保発0704第2号)発出されました。
令和7年10月1日以降の被扶養者の認定及び確認から適用するものとなります。
対象者
19歳以上23歳未満(配偶者を除く)
※19歳以上23歳未満の年齢要件はその年の12月31日現在の年齢(19歳の誕生日を迎える年から22歳の誕生日を迎える年)で判断いたします。
年間収入額
認定対象者の年間収入額が130万円未満 → 150万円未満に変わります。
適用日
令和7年10月1日から適用となります。
詳細については下記をご覧ください。
【事務連絡】19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定に関するQ&Aについて
事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いについて
令和5年より被扶養者の収入確認の際、年間収入が130万円を超えたとしても、事業主の証明があれば一時的な収入変動として、収入要件を満たすとされていたところです。事業主証明が適用されるのは、原則として連続2回までを上限とすると示されておりましたが、今年が3回目の年となり、その解釈について厚生労働省の確認がとれましたので、以下のとおりお知らせします。
① N年 (1回目)・・・有効
N+1年(2回目)・・・有効
N+2年(3回目)・・・無効 連続3回目の事業主証明は無効
② N年 (1回目)・・・有効
N+1年(2回目)・・・有効
N+2年・・・事業主証明なし
N+3年(3回目)・・・有効
夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について
令和3年8月1日より夫婦共同扶養の新ルールが設けられましたが、被扶養者(異動)届の夫婦共同扶養の確認項目を一部変更いたしました。
今後、子供の扶養追加の届出をされる際は、配偶者の有無及び配偶者の年収を必ずご記入ください。
夫婦共同扶養の届出の目安
「年間収入が多いほうの親の年収額」に対する「夫婦の年間収入の差額」の割合が、
◎1割超の場合:年間収入が多い親の被扶養者とする。
◎1割以内の場合:主として生計を維持する親の被扶養者とする。
※令和7年10月1日事務手続き分より、未記載の場合は確認させていただきます。