産業機械健康保険組合

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新着情報

[2025/09/01] 
重要 「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定」等について

扶養認定の改定について

令和7年7月4日付で厚生労働省保険局長より、「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について」(保発0704第2号)発出されました。

令和7年10月1日以降の被扶養者の認定及び確認から適用するものとなります。

 

対象者

19歳以上23歳未満(配偶者を除く)

※19歳以上23歳未満の年齢要件はその年の12月31日現在の年齢(19歳の誕生日を迎える年から22歳の誕生日を迎える年)で判断いたします。

 

年間収入額

認定対象者の年間収入額が130万円未満 → 150万円未満に変わります。

 

適用日

令和7年10月1日から適用となります。

 

詳細については下記をご覧ください。

【通知】19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について

【事務連絡】19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定に関するQ&Aについて

 

 

事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いについて

令和5年より被扶養者の収入確認の際、年間収入が130万円を超えたとしても、事業主の証明があれば一時的な収入変動として、収入要件を満たすとされていたところです。事業主証明が適用されるのは、原則として連続2回までを上限とすると示されておりましたが、今年が3回目の年となり、その解釈について厚生労働省の確認がとれましたので、以下のとおりお知らせします。

 

① N年  (1回目)・・・有効

N+1年(2回目)・・・有効

N+2年(3回目)・・・無効  連続3回目の事業主証明は無効

 

② N年  (1回目)・・・有効

N+1年(2回目)・・・有効

N+2年・・・事業主証明なし

N+3年(3回目)・・・有効

 

 

夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について

令和3年8月1日より夫婦共同扶養の新ルールが設けられましたが、被扶養者(異動)届の夫婦共同扶養の確認項目を一部変更いたしました。

今後、子供の扶養追加の届出をされる際は、配偶者の有無及び配偶者の年収を必ずご記入ください。

 

夫婦共同扶養の届出の目安

「年間収入が多いほうの親の年収額」に対する「夫婦の年間収入の差額」の割合が、

◎1割超の場合:年間収入が多い親の被扶養者とする。

◎1割以内の場合:主として生計を維持する親の被扶養者とする。

※令和7年10月1日事務手続き分より、未記載の場合は確認させていただきます。

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