新着情報
[2024/12/23]
令和6年能登半島地震に伴う医療費の一部負担金等の免除期間の延長について

この度の災害により被災された被保険者とそのご家族並びに関係者の皆様には、心よりお見舞い申し上げます。
一部負担金等の免除期間については、令和6年12月31日までとなっておりましたが、令和7年6月30日まで延長することといたしましたのでお知らせいたします。
【新たに免除証明書を申請される方】
窓口負担が免除となるには、「健康保険一部負担金等免除証明書」の提示が必要となります。
該当される方は「健康保険一部負担金等免除申請書」に罹災証明書(写)を添えて当組合医療課宛にご提出ください。
なお、免除証明書の交付要件に該当する方で、免除期間内に保険医療機関等の窓口で
一部負担金を支払われた場合には、還付を受けることができます。
詳しくは、当健康保険組合までお申し出ください。
※本取扱いの対象となる地域につきましては、以下の内閣府ホームページから
ご確認ください。
関連リンク⇒内閣府(災害救助法の適用状況)