新着情報
[2023/10/27]
「年収の壁・支援強化パッケージ」における、社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外及び事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いについて
「年収の壁・支援強化パッケージ」における、社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外及び事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いについて
厚生労働省から「年収の壁・支援強化パッケージ」について、具体的な取扱いとしてQ&Aが示されましたのでお知らせいたします。
後日、事業所宛に通知を発送いたします。
・一時的な収入変動である旨の事業主証明はこちらから
※一時的な収入変動である旨の事業主証明を要する扶養認定時には、契約書上は130万円未満となることが確認できる雇用契約書を添付してご提出ください。
雇用契約書に「シフトによる・当社カレンダーによる」等、勤務日数・時間が明記されていない場合は、当組合の雇用契約内容証明書を添付してください。
制度の概要等については、厚生労働省ホームページをご覧ください。